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耐振電球の電気用品安全法上の取り扱いについて

平成20年10月15日
日本電球工業会

1.平成20年7月17日、下記URL掲載の「耐振電球に関する電気用品安全法の解釈-対象・非対象関係」について (別紙1参照(PDF))

http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/kaishaku/index.htm

このたび、耐振電球の対象・非対象の解釈に関し、「対象」という解釈が示されました。ただ、今回は、一般ユーザーからの「小売店やホームセンターで、一般家庭の照明用として販売される定格200V以下、消費電力200W以下、口金E26の耐振電球は、電気用品安全法の対象になるのか?」という問合せに対して解釈が示されたもので、耐振電球の全品種に対する解釈ではありませんので注意が必要です。

今回の解釈の対象になっていない定格電圧200V~300Vの耐振電球、及び船舶用などの特殊用途の耐振電球などについては、政令によって判断し、それに準拠する必要があります。定格電圧200V~300Vの耐振電球に関しては後述する3項を参照下さい。

2.耐振電球が電気用品安全法の対象と解釈された理由について

耐振電球は、元来JIS F 8407:1976(船用電球)から派生したもので、振動や衝撃の多い工事現場、造船所、船舶、車両等で使用されることを目的に設計・製造され、一般照明用電球とは異なった製造・販売ルートで扱われていた関係で、いままで電気用品安全法の対象としては取り扱われていませんでした。しかしながら、近年の販売形態の変化によって、今回のようにホームセンターなどで販売されるケースが見受けられ、一般家庭用の照明用として使用されることが想定されるため、今回のような解釈となったものです。

3.平成20年10月14日、下記URL掲載の「耐振電球に関する電気用品安全法の解釈-電気用品安全法に関する質問について」について (別紙2参照(PDF))

http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/kaishaku/index.htm

(社)日本電球工業会では、上記1.の解釈の対象になっていなかった定格電圧200V~300Vの耐振電球に関して対象・非対象を明確にするために、経済産業省に問い合わせを実施しました。この解釈は、その問い合わせに対する回答で、「対象」との解釈が示されました。

4.電気用品安全法の対象となる耐振電球の範囲について

以上のような電気用品安全法の解釈及び政令から、(社)日本電球工業会は、経済産業省・商務情報政策局・製品安全課のご指導も頂き、耐振電球全般に関して、電気用品安全法の対象とすべき品種を次のとおり明確にいたしました。

振電球の製造事業者・輸入/販売事業者におかれましては、対象品種についてPSEマークの付与など必要な処置を速やかにとられますようお願いいたします。

電気用品安全法の対象となる耐振電球の範囲

次の(1)から(3)をすべて満足する耐振電球を対象とする。

  1. 定格電圧 100V~300V
  2. 消費電力 200W以下
  3. 口金   E26 

ただし、船舶用・車両用など、一般家庭用の照明として使用される虞のないものは対象外とする。